(e) (小安則第25条)(構造) 小安則第25条の「十分な強さの構造」とは、次のものに相当するものとすること。 (1) 内燃機関、船外機、船内外機(以下単に「内燃機関等」という。) ( 法〜デ?ヾ惶?Г瞭眷概ヾ悗亡悗垢覽?蝓憤砧六邯海亡悗垢覽?蠅鮟???砲謀?腓垢襪發遼瑤脇?楹せ?┣餽歔サ?Г瞭眷概ヾ悄?偉賄礎A?峙擇喊篆兵慣倭?屬亡悗垢覽?蝓憤砧六邯海亡悗垢覽?蠅鮟???砲謀?腓垢襪發里芭?綮邯海鮃圓辰燭發痢」 (◆法‥?叉ヾ悗ホ1気筒当りの爆発回数で107回以上の時間の耐久試験(連続最大出力とする。)を行い各部に異常のないものの形式の内燃機関であって、陸上運転を行ったもの。 (2) 内燃機関のプロペラ軸系 ( 法〜デ?ヾ惶?Г瞭眷概ヾ悗亡悗垢覽?蠅謀?腓垢襪發遼瑤脇?楹せ?┣餽歔サ?Г凌篆兵慣倭?屬亡悗垢覽?蠅謀?腓垢襪發痢」 (◆法ー,了纂阿砲茲蟷残蠅気譴訝佑茲蠡腓?覆發痢?燭世掘「 前ページ 目次へ 次ページ
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