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(e) (小安則第25条)(構造)
小安則第25条の「十分な強さの構造」とは、次のものに相当するものとすること。
(1) 内燃機関、船外機、船内外機(以下単に「内燃機関等」という。)
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(◆法‥?叉ヾ悗ホ1気筒当りの爆発回数で107回以上の時間の耐久試験(連続最大出力とする。)を行い各部に異常のないものの形式の内燃機関であって、陸上運転を行ったもの。
(2) 内燃機関のプロペラ軸系
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